
相続コンシェルジュ AI は、
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監修
井上法律事務所 弁護士井上敬介
運営
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KNOWLEDGE
専門家監修のわかりやすい記事で、相続の知識を深めましょう
遺産分割は協議・調停・審判の3段階で進みます。遺産分割協議書の作成方法、分割の4つの方式から、調停申立ての流れまでを弁護士監修のもと解説します。
記事を読む →相続分割の詳細な比較を通じてベストな選択肢を明らかにします。初心者から経験者まで、最適な選択肢を見つけましょう。
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2024年4月から相続登記が義務化されました。3年以内に登記しないと10万円以下の過料が科される可能性があります。手続きの流れ・必要書類・費用・相続人申告登記など完全解説。
記事を読む →相続登記を自分で行う方法を詳しく解説。必要書類の集め方・登記申請書の書き方・法務局への提出方法・費用の計算まで、初心者でもわかるステップバイステップガイド。
記事を読む →相続登記にかかる費用を詳しく解説。登録免許税の計算方法・司法書士報酬の相場・戸籍謄本等の取得費用・免税措置など、費用を抑えるポイントも紹介します。
記事を読む →不動産の相続登記状況を調べる方法を解説。登記事項証明書(登記簿謄本)の取得方法・見方・オンライン取得・所有者不明土地の確認方法など詳しく説明します。
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相続に関する600問以上のQ&Aを掲載しています。キーワード検索やカテゴリー絞り込みでお探しの情報をすぐに見つけられます。
相続とは、亡くなった方(被相続人)の財産上の権利義務を、法律で定められた相続人が承継することをいいます。対象となるのは、預貯金・不動産・有価証券などのプラスの財産だけでなく、借入金や未払金といったマイナスの財産も含まれます。被相続人の死亡と同時に自動的に開始され、相続人の意思表示を待たずに権利義務は一旦相続人へ移転します。その後、相続人は単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選択することになります。
民法は、配偶者を常に相続人とし、血族相続人として第一順位に子(またはその代襲相続人である孫)、第二順位に直系尊属(父母や祖父母)、第三順位に兄弟姉妹(またはその代襲相続人である甥姪)を定めています。配偶者は順位に関係なく常に相続人となり、血族相続人は上位の順位者がいる間、下位の順位者は相続人になりません。内縁の配偶者、離婚した元配偶者、いとこなどは、民法上の相続人ではありません。養子縁組をした養子は実子と同等の相続権を持ち、認知された非嫡出子も実子として扱われます。
法定相続分は、遺言書がなく、相続人間で異なる合意もない場合の標準的な相続割合です。配偶者と子が相続人の場合は配偶者2分の1、子全員で2分の1。配偶者と直系尊属の場合は配偶者3分の2、直系尊属3分の1。配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1です。子・直系尊属・兄弟姉妹が複数いる場合は、それぞれの取り分を人数で均等に分けます。ただし、法定相続分はあくまで目安であり、相続人全員の合意があれば、これとは異なる割合で遺産を分けることができます。