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監修

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KNOWLEDGE

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FAQ

よくある相続の質問

相続に関する600問以上のQ&Aを掲載しています。キーワード検索やカテゴリー絞り込みでお探しの情報をすぐに見つけられます。

A

相続とは、亡くなった方(被相続人)の財産上の権利義務を、法律で定められた相続人が承継することをいいます。対象となるのは、預貯金・不動産・有価証券などのプラスの財産だけでなく、借入金や未払金といったマイナスの財産も含まれます。被相続人の死亡と同時に自動的に開始され、相続人の意思表示を待たずに権利義務は一旦相続人へ移転します。その後、相続人は単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選択することになります。

A

民法は、配偶者を常に相続人とし、血族相続人として第一順位に子(またはその代襲相続人である孫)、第二順位に直系尊属(父母や祖父母)、第三順位に兄弟姉妹(またはその代襲相続人である甥姪)を定めています。配偶者は順位に関係なく常に相続人となり、血族相続人は上位の順位者がいる間、下位の順位者は相続人になりません。内縁の配偶者、離婚した元配偶者、いとこなどは、民法上の相続人ではありません。養子縁組をした養子は実子と同等の相続権を持ち、認知された非嫡出子も実子として扱われます。

A

法定相続分は、遺言書がなく、相続人間で異なる合意もない場合の標準的な相続割合です。配偶者と子が相続人の場合は配偶者2分の1、子全員で2分の1。配偶者と直系尊属の場合は配偶者3分の2、直系尊属3分の1。配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1です。子・直系尊属・兄弟姉妹が複数いる場合は、それぞれの取り分を人数で均等に分けます。ただし、法定相続分はあくまで目安であり、相続人全員の合意があれば、これとは異なる割合で遺産を分けることができます。

監修

井上法律事務所

弁護士井上敬介

運営

リーガルアドバイザーズ株式会社

〒675-0032 兵庫県加古川市加古川町本町177番地の4

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