2024年4月1日から相続登記が義務化されました。これにより、相続で不動産を取得した場合、3年以内に登記申請を行わないと10万円以下の過料が科される可能性があります。
なぜ相続登記が義務化されたのか
日本全国に所有者不明土地が増加し、公共事業や災害復旧の妨げになっていました。2023年時点で所有者不明土地の面積は九州全体を超えるとも言われています。
義務化の主なポイント
① 申請期限 相続(遺産分割)によって不動産を取得したことを知った日から3年以内
② 対象 2024年4月1日以前に発生した相続も対象(過去の相続も義務化)
③ 罰則 正当な理由なく申請を怠った場合、10万円以下の過料
④ 相続人申告登記(新設) 遺産分割が整わない場合の暫定措置として、相続人であることを申告するだけの簡易手続き
相続登記の手続きの流れ
1. 相続人の確定:被相続人の出生から死亡までの全戸籍謄本を取得 2. 遺産分割協議:相続人全員で不動産の取得者を決定 3. 必要書類の準備:登記申請書・遺産分割協議書・戸籍謄本等 4. 法務局への申請:不動産所在地を管轄する法務局に提出 5. 登記完了:通常1〜2週間で完了
費用の目安
- 登録免許税:固定資産税評価額×0.4%
- 司法書士報酬:5〜15万円程度(物件数・複雑さによる)
- 戸籍謄本等の取得費用:数千円〜数万円
相続人申告登記とは
遺産分割が整わない場合でも、「自分が相続人であること」を法務局に申告するだけで義務を履行できる簡易手続きです。申告後に遺産分割が確定したら、3年以内に正式な相続登記を行います。
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