相続登記は自分で行うことができます。費用を抑えたい方や、手続きを自分で理解したい方のために、ステップバイステップで解説します。
自分で相続登記を行う場合の全体の流れ
STEP 1:相続人の確定(戸籍収集)
被相続人の出生から死亡までの全戸籍謄本を取得します。本籍地の市区町村役場で請求します。転籍がある場合は複数の役場から取得が必要です。
STEP 2:遺産分割協議書の作成
相続人全員で話し合い、誰が不動産を取得するかを決定します。協議書には全員が署名・実印を押印し、印鑑証明書を添付します。
STEP 3:登記申請書の作成
法務局のウェブサイトから書式をダウンロードして作成します。記載事項:登記の目的・原因・相続人・不動産の表示・申請人など。
STEP 4:登録免許税の計算と納付
登録免許税 = 固定資産税評価額 × 0.4% 収入印紙を購入して申請書に貼付します。
STEP 5:法務局への申請
不動産所在地を管轄する法務局に書類を提出します。窓口持参・郵送・オンライン申請のいずれかで提出可能です。
STEP 6:登記完了
通常1〜2週間で完了。登記識別情報通知書(権利証)が発行されます。
必要書類チェックリスト
- 登記申請書
- 被相続人の出生〜死亡の全戸籍謄本
- 被相続人の住民票除票(または戸籍附票)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 不動産取得者の住民票
- 固定資産評価証明書
- 収入印紙(登録免許税分)
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