相続税の申告は、被相続人が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。期限を過ぎると延滞税・加算税が発生するため、早めの準備が重要です。
申告が必要なケース
相続財産の総額が基礎控除額を超える場合に申告が必要です。
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
例:法定相続人が3人の場合 → 3,000万円 + 1,800万円 = 4,800万円
申告の流れ
STEP 1:財産の把握(死亡後すぐ〜3ヶ月) - 不動産・預貯金・株式・生命保険等の全財産を把握 - 借金・未払い金等の債務も確認
STEP 2:相続人の確定(1〜2ヶ月) - 被相続人の出生から死亡までの全戸籍謄本を取得 - 法定相続人を確定
STEP 3:遺産分割協議(2〜6ヶ月) - 相続人全員で遺産の分割方法を協議 - 遺産分割協議書を作成
STEP 4:財産の評価(3〜8ヶ月) - 不動産:路線価方式または倍率方式 - 株式:上場株式は市場価格、非上場株式は特別な評価方法 - 生命保険:受取金額から非課税枠を控除
STEP 5:申告書の作成・提出(8〜10ヶ月) - 税務署または税理士に相談 - 被相続人の住所地を管轄する税務署に提出
必要書類
- 被相続人の戸籍謄本(出生〜死亡)
- 相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書
- 遺産分割協議書
- 不動産の登記事項証明書・固定資産評価証明書
- 預貯金の残高証明書
- 株式の残高報告書
- 生命保険金の支払通知書
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