相続時に相続人が行方不明である場合、日本法律には特定の手続きが用意されています。
行方不明の相続人がいる場合の選択肢
1. 失踪宣告 行方不明の期間が7年以上にわたっている場合は、「失踪宣告」を受ける手続きを考えます。
2. 不在者財産管理人の選任 失踪宣告がない場合でも、「不在者財産管理人」の選任が可能です。
手続きの流れ
- 1戸籍謄本などで相続人の確認
- 2行方不明者の所在確認
- 3家庭裁判所への申立て
- 4不在者財産管理人の選任または失踪宣告の申請
- 5遺産分割協議の進行
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