相続人2025-01-10読了時間:約6分

相続人の選定:誰が相続する権利を持つのか?

相続人の選定に関する包括的ガイド。誰が相続人になるのか、基本から詳細まで詳しく解説。配偶者・子・親・兄弟姉妹の相続順位と相続分をわかりやすく説明します。

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相続人の選定:誰が相続する権利を持つのか?

相続人とは、被相続人が亡くなった際に、その財産を法的に継承する権利を持つ人を指します。日本の民法では、法定相続人の範囲と優先順位が明確に定められています。

法定相続人の順位

配偶者は常に相続人となります。それに加えて、以下の順位で相続人が決まります。

- 第一順位:子(実子・養子を含む) - 第二順位:直系尊属(父母・祖父母) - 第三順位:兄弟姉妹

子がいる場合は第一順位の子のみが相続人となり、第二・第三順位の方は相続人になりません。

配偶者の相続分

配偶者の相続分は、他の相続人の存在により異なります。 - 子と共同相続:配偶者1/2、子1/2 - 直系尊属と共同相続:配偶者2/3、直系尊属1/3 - 兄弟姉妹と共同相続:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

遺言書がある場合

遺言書がある場合、その内容に基づいて相続人が指定されることもあります。ただし、法定相続人には「遺留分」という最低限保証された相続分があり、遺言でもこれを侵害することはできません。

相続手続きは複雑で時間がかかることがあります。不安な点は早めに専門家へご相談ください。

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