相続が発生すると、プラスの財産だけでなく借金(マイナスの財産)も相続の対象になります。ただし、適切な手続きを取ることで借金を引き継がずに済む場合があります。
相続と借金の基本ルール
相続人は、被相続人の財産(プラス・マイナス両方)を包括的に承継します。つまり、借金も相続の対象です。
3つの選択肢
① 単純承認(何もしない場合のデフォルト) 財産も借金もすべて引き継ぐ。プラス財産が借金を上回る場合に選択。
② 相続放棄(3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述) 財産も借金も一切引き継がない。借金がプラス財産を上回る場合に有効。
③ 限定承認(3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述) 相続財産の範囲内でのみ借金を返済する。財産と借金の比較が不明確な場合に有効。ただし相続人全員の同意が必要。
借金の調査方法
- 1信用情報機関3社(CIC・JICC・KSC)への開示請求
- 2被相続人の郵便物・通帳の確認
- 3金融機関への問い合わせ
- 4税務申告書の確認
3ヶ月以内の対応が最重要
相続放棄・限定承認は相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。この期限を過ぎると単純承認とみなされます。
注意:財産に手をつけると放棄できなくなる
相続財産を処分・消費すると「単純承認」とみなされ、相続放棄ができなくなります。借金の有無が不明な場合は財産に手をつけないことが重要です。
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