相続放棄の期限とは、相続が開始した日から3ヶ月以内に、家庭裁判所へ「相続放棄申述書」を提出しなければならない期間を指します。
なぜ期限が設けられているのか
相続財産の管理を迅速に進めるためです。
期限を過ぎた場合
相続放棄の期限を過ぎると、基本的にその相続を受け入れたとみなされます。
熟慮期間の延長
やむを得ない事情がある場合、家庭裁判所に申し立てることで熟慮期間を延長できる場合があります。
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